夏季休業のお知らせ: 8月11日(日)〜15日(木)お休みを頂きます。 ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い致します。

ホームページ制作・保守契約についての規約

[受託者]アイハウス(以下「甲」という)と[委託者](以下「乙」という)は、乙のホームページを甲が制作すること(以下「制作業務」という)、および甲による継続的なホームページの保守管理(以下「保守業務」という)に関してまとめたものです。
申込に関しては以下の条件等を十分理解し、同意いただいた上でお申し込み下さい。

第1条(業務内容)

本契約において、甲が乙に対して提供する業務は、別紙仕様書のとおりとする。

第2条(報酬)

乙が甲に支払う報酬は、次の通りとする。

1 制作業務に係る料金で、見積もり掲示額を支払うものとする。

2 保守業務に係る料金は保守管理料金、ドメイン契約、サーバ契約を含む。但し、ページ更新が発生した場合は、甲の定める料金規定に基づき、合わせて支払うものとする。

  • 保守料金については、甲が当月分の報酬を当月中に乙に請求し、乙は、請求対象月の翌月末日までに、甲の指定する金融機関口座に支払うものとする。
  • 制作業務終了日から、乙は甲に対し保守料金を支払う義務が発生するものとする。
  • 制作料金及び保守料金の支払に必要な振込手数料は、乙の負担とする。
  • 保守契約の解約について

保守契約は通知後1か月後に解約できます。
保守契約の解約に違約金はありません。
保守契約解約後においても、ホームぺージの所有権・ドメインの所有権・ファイルの所有権は委託者に帰属します。

保守契約解約しホームぺージを継続して表示したい場合は、サーバーとドメイン会社と引っ越し業者と契約を行い引っ越しを行ってください。(どんな場合においても協力はいたしますが、引っ越しの責任は引っ越し業者が負担できるような業者を選んでください。)

第3条(制作準備)

1 甲が、制作業務に着手する前に、甲と乙は、甲、乙のオフィスまたは電話などにて、以下の内容につき、打合わせを行う。

⑴ サイトの目的の確認
⑵ コンセプトのすり合わせ
⑶ 乙の商品・サービスおよび事業についてのヒアリング
⑷ サイト構成およびグローバルメニューの決定
⑸ デザインに係る打ち合わせ

2 前項の打合わせは5回までとし、各回2時間程度とする。

3 甲は、上記打合わせの結果、ホームページの概要が確定した段階で、仕様書を作成する。

第4条(サーバー・ドメインの契約)

1 ホームページの運用に必要なサーバー・ドメインについて、甲が代行して契約するものとする。ただし、乙が、既にサーバー・ドメイン契約を締結済みの場合は、乙は、甲に対し、ログイン情報を知らせるものとする。

2 前項本文のサーバー・ドメイン代等の実費は乙の負担とし、サーバー・ドメインの契約時に、乙は、甲に対し、サーバー・ドメイン代の1年分を支払うものとする。

3 サーバー・ドメイン契約に係る支払いの遅滞により、ホームページが閲覧できなくなる、またはデータ消失等の事態が発生しても、甲は責任を負わないものとする。

第5条(資料の提出)

1 乙は、甲に対し、甲指定の制作業務に必要な資料を、甲指定の日時までに提出する。

2 前項の資料の提出は、第2条第2項の着手金支払時から1か月を期限とする。当該期限を過ぎた場合は、制作を中止し、乙が既に支払った制作料金は返金しないものとし、乙はこれに同意する。

第6条(ページ内容の確定)

1 前項の資料を基に、甲は、サイト構成およびページ内容、デザイン等についての資料を作成し、乙に提供する。乙は、当該資料の内容を確認し、当該資料提供後、1か月以内に修正箇所等があれば、甲に指示する。これにより、ページ内容が確定し、制作期限についても決定するものとする。上記1か月の期間が過ぎても、乙から連絡がない場合には、甲が提供した資料につき、承諾があったものとみなす。

2 前項のページ内容の確定以後は、表現の修正等の軽微な変更のみの対応となり、甲はページ構成の変更やページの追加などの変更はしないものとし、乙はこれに同意する。

3 第1項のページ内容が確定後、制作業務着手前までに、乙は甲に対して、第2条第1項規定の報酬の25%の金額を支払うものとする。

第7条(納品および公開)

1 甲は、乙に対して、制作業務終了後、作業完了通知をし、閲覧用のパスワードを別途甲から乙に通知する。

2 乙は、前項の作業完了通知から3か月以内に、ホームページに仕様書との不一致、不具合、バグ等がないか検査を行わなければならない。

3 前項の期間内に、乙から甲に対して修正の要求がある場合は、書面にて、これを甲に通知するものとする。なお、甲が対応可能な修正は、以下のとおりとする。

⑴ 誤字脱字の訂正
⑵ バナー画像およびヘッダー画像の色や構成の変更
⑶ 見出し等の色やフォントの変更

4 前項の修正は、3回まで対応可能とする。ただし、甲は、サイト構成の変更やデザインの大幅な変更には対応しない。

5 乙は甲に対し、第8条に定める納品前に、第2条に定める報酬の25%を甲指定の銀行口座に支払うものとする。甲は、乙からの入金の確認が取れ次第、第8条に定める納品を行う。

第8条(納品)

1 甲は、ホームページに設定されているパスワードを解除し、公開状態にする。

2 甲は乙に対して、管理ユーザーアカウントを発行し、ログイン情報を渡して、納品完了とする。

第9条(ID管理)

1 甲は、本契約期間中、管理者権限が与えられたIDを保有し、サーバー等にアクセスすることができるものとする。IDおよびパスワードは、甲が厳重に管理する。

2 甲は、納品後も、管理者権限を保有し、ホームページの管理に必要な処理を行うことができる。ただし、納品完了かつ保守契約期間が終了して、乙が甲による管理を希望しない場合は、甲のIDを乙に引き渡すものとする。

第10条(非保証)

乙は、甲が次に定める事項につき、明示か黙示かを問わず、一切の保証を行わないことにつき合意する。

⑴ ホームページ経由で売上が発生すること
⑵ ホームページのアクセス数が増加すること
⑶ ホームページが検索エンジンの検索結果上位に表示されること
⑷ ホームページ内のプログラムの完全性
⑸ WordPressのバージョンアップ実施による不具合(原則、乙の指示がない限り、納品完了後のWordPressバージョンアップは行わないものとする)
⑹ホームページ作成外の依頼(パソコンの不具合、mailの設定等)

第11条(知的財産権)

1 画像、動画、イラスト等(以下「画像データ等」という)のうち、甲が乙のために制作したものについては、本契約においてのみ使用できるものとする。

2 乙が甲に提供する画像データ等につき、第三者の知的財産権を侵害していないことを、乙は保証する。

第12条(コンテンツの所有権)

甲が本契約に従い乙に納品するコンテンツの所有権は、第2条に定める報酬が支払われた日をもって、甲から乙へ移転する。

第13条(コンテンツの著作権)

1 甲が自ら制作し、または有償で第三者に制作させ、もしくは第三者から購入した画像データ等の著作権は、納品後も甲に帰属するものとする。

2 前項の権利には、著作権法第27条に定める「著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案する権利」および著作権法第28条に定める「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」を含むものとする。

3 本契約のために乙が甲に提供したコンテンツの著作権については、乙に帰属する。

4 ホームページのデザイン(WordPressでは「テーマ」)の著作権については、本契約にかかわらず原作者が保有することを甲および乙は確認する。乙が将来これを変更した場合も同様に、当該デザインの原作者に著作権が帰属する。

第14条(免責)

甲は、次の各号につき、一切の責任を負わないものとすることに、乙は合意する。

⑴ 乙の故意・過失によるデータ等の毀損
⑵ 乙が甲に提供したコンテンツ公開による、第三者からの訴えの提起
⑶ ホームページに対して乙が受ける閲覧者からのクレーム
⑷ サーバー運営会社およびメンテナンス等の理由により、一時的にホームページが閲覧できない状態になること
⑸ 乙がホームページ上に掲載する商品およびサービスの適法性
⑹ ホームページを運営するために必要な特定商取引法表示およびプライバシー・ポリシー等の法律表記の適法性
⑺ ホームページ完成後に売上が発生しないこと、または問い合わせを受けないこと
⑻ 乙が自らWordPressのバージョンアップ処理または編集を行ったことによる不具合

第15条(保守契約)

1 第8条の納品後は保守契約に移行し、納品月の翌月から保守料が発生する。月額保守料は、第2条に定める報酬の0.5%とする。

2 乙は、甲に対し、前項の金員1年分を、甲指定の口座振替にて支払うものとする。

3 第1項の保守業務は、ご契約時内容によるが、基本以下のとおりとする。

⑴ ドメイン・サーバーの更新および支払いの代行
⑵ 既存ページの修正
⑶ サイトデータのバックアップ
バックアップは月に1回実施。ただし、甲は、完全に復元できることを保証しない。
⑷ WordPressによるコラム投稿方法についてのサポート(電話またはメール対応)
⑸ 上記以外のWordPressの操作方法やHTML・CSS・GoogleAnalyticsの使用方法などの指導は、保守契約の対象外とする。

第16条(秘密情報の取扱い)

1 甲および乙は、制作業務および保守業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上、その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨を示して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報には該当しない。

⑴ 秘密保持義務を負うことなく、既に保有している情報
⑵ 秘密保持義務を負うことなく、第三者から正当に入手した情報
⑶ 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
⑷ 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報

2 甲および乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。ただし、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づき、または権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。

3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。

4 甲および乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。

5 甲および乙は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある各自の役員および従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき甲および乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員および従業員に退職後も含め課すものとする。また、甲は、再委託先に対して本契約に基づき甲が負担する秘密保持義務と同等の義務を課すことで、当該再委託先に秘密情報を開示できるものとする。

6 本条の規定は、本契約終了後も存続する。

第17条(個人情報)

1 甲は、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報のうち、制作業務および保守業務遂行に際して乙より取扱いを委託された個人データ、または制作業務および保守業務遂行のため、甲乙間で個人データと同等の安全管理措置を講ずることについて、個別契約その他の契約により合意した個人情報を第三者に漏洩してはならない。

2 乙は、個人情報を甲に提示する際にはその旨明示するものとする。

3 乙は、その有する個人情報を甲に提供する場合には、業務遂行上必要な最小限度にとどめ、個人が特定できないよう加工した上で、甲に提供するよう努めるものとする。

4 甲は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。

5 甲は、個人情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に乙から書面による承諾を受けるものとする。

6 本契約の終了後、甲は、遅滞なく、個人情報を乙に返還または乙の指示に従った処分等の措置を講ずるものとする。

7 本条の規定は、本契約終了後も存続する。

第18条(中途解約)

1 甲および乙は、相手方に対し、1か月前までに事前に書面で通知することにより、本契約を解約することができる。

2 前項にかかわらず、乙が制作業務完了前に中途解約をした場合、乙は、第2条の報酬から既払金を控除した金額を、直ちに甲に支払わなければならない。

第19条(契約解除)

甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく、本契約を直ちに解除することができる。

⑴ 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続および民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたとき、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
⑵ 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
⑶ 公租公課の滞納処分を受けたとき
⑷ 本契約に違反する事項があったとき
⑸ その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき

第20条(契約の終了)

1 甲および乙は、契約期間の満了または中途解約等により本契約が終了したとき、速やかに債権債務を清算しなければならない。

2 契約終了後、甲は、代行契約していたドメイン契約を乙に引継がなければならない。この引継作業に係る料金は、金1万円(税込)とする。

3 サーバー契約については引き継がない。

4 甲が、画像データ・チラシ等作成のために用いた編集用ファイル(例:イラストレータ、フォトショップで閲覧可能な形式のファイル等)は、乙に引き渡す義務がないものとする。

第21条(損害賠償)

甲および乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償するものとする。ただし、甲の賠償額は、乙が甲に支払った報酬額を上限とする。

第22条(遅延損害金)

乙が報酬の支払いを遅延した場合、乙は、甲に対し、支払期日の翌日から解決の日まで年率14.5%の遅延損害金を支払うものとする。

第23条(再委託)

甲は、本サービスに関する業務の一部または全部を第三者に委託することができるものとする。

第24条(不可抗力)

本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責めを負わないものとする。

⑴ 自然災害
⑵ 伝染病
⑶ 戦争および内乱
⑷ 革命および国家の分裂
⑸ 暴動
⑹ 火災および爆発
⑺ 洪水
⑻ ストライキおよび労働争議
⑼ 政府機関による法改正で、本契約に重大な影響を与えると認められるもの⑽ その他前各号に準ずる非常事態

第25条(権利義務譲渡の禁止)

甲および乙は、互いに相手方より事前に記名押印した書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き渡し、もしくは担保に供してはならない。

第26条(合意管轄)

本契約につき裁判上の争いとなったときは、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに、甲および乙は合意する。